FISHERY
漁業・養殖分野で雇う会社へ
漁業と養殖業の2つの区分があり、農業と同じく派遣でも受け入れられる分野です。
1. この分野でできる仕事
業務区分は2つです。漁業/養殖業(2027年4月以降も変わりません)。
- 漁業:船長や漁労長などの指示を理解し、または自分で判断しながら、漁具の作成・補修、漁具・漁労機器の操作、漁獲物の処理、安全衛生などの作業をします。
- 養殖業:養殖水産物の取扱い、漁具の作成・補修・管理、整理・整頓、安全衛生などの作業をします。
- 関連する仕事(漁具の積込み、水揚げ、船体の補修、自家生産物の加工・販売、養殖の梱包・出荷など)に、付随的に就くことはできます。関連する仕事だけをさせることはできません。
- 漁業では、労働基準法の労働時間・休憩・休日の決まりが当てはまりませんが、長時間労働にならないように管理します。深夜の割増賃金は当てはまります。
2. 雇う前に必要なこと(漁業だけの決まり)
直接雇用と派遣
- 漁業は、派遣での受入れが認められている2つの分野の1つです(もう1つは農業)。船員派遣も含みます。
- 派遣元になれるのは、地方公共団体や漁業協同組合などが関わる事業者に限られます。派遣先は、派遣元が日帰りで苦情に対応できる地域です。
協議会に入る
- 受け入れる会社は、漁業特定技能協議会の構成員になります。在留の申請の前に入る必要があり、申請のときに構成員の資格証明書を出します。
- 支援を委託する登録支援機関は、協議会に入る必要はありませんが、漁業分野の基準に合い、協議会に協力する機関に限られます。
漁業を営んでいることを示す書類
漁業の許可証・免許の指令書の写し、漁業協同組合が出した書類の写し、漁船を使う場合は漁船原簿謄本か漁船登録票の写しなどを用意します。
3. 協議会への入り方
- 自分の営む漁業・養殖業を担当する全国団体(協議会の「2号構成員」。例:大日本水産会、全国漁業協同組合連合会や最寄りの漁連・漁協、全国海水養魚協会など)に所属します。
- 加入申請書に、雇用契約の書類(特定技能雇用契約書・雇用条件書など)を付けて、その団体に出します。養殖業は就業規則、漁業は外国人が乗る漁船の配乗状況表もあわせて出します。
- 団体から大日本水産会(協議会の共同事務局)へ送られ、資格証明書の原本が団体を通して郵送で届きます。
- 書類に不備がなければ、それほど時間はかかりません。不備があると1か月ほど、またはそれ以上かかります。
- 協議会としての費用の決まりはありませんが、団体によっては費用がかかることがあります。
- 2人目からや、2号の受入れのときに、あらためて加入申請をする必要はありません。
4. 雇ったあとにすること
- 外国人から求められたら、実務経験を証明する書面を渡します。
- 協議会や団体からの報告の求め・調査に協力します。
- 漁業:外国人が乗る漁船の配乗状況を団体に出します。漁船事故を防ぐため、機械の操作手順、巻き込まれ防止の服装、救命胴衣などを指導します。
- 養殖業:日本人と同じ賃金水準・労働時間の就業規則を当てはめます。事件・事故・行方不明・離職などがあったら、団体を通してすぐに報告し、3か月ごとに経過を報告します。
- 受入れをやめたら、退会届を出し、資格証明書を返します。会社の名前や住所が変わったら、資格証明書の再発行を申請します。
- 入管への定期届出・随時の届出は、ほかの分野と同じです。
5. 2号に上げるとき
- 試験:2号漁業特定技能評価試験(漁業/養殖業)
- 経験:2年以上。漁業は、登録漁船で操業を指揮監督する人を補佐する、または作業員を指導しながら工程を管理する立場(現場のリーダー・主任)での経験です。養殖業は、養殖場長などを補佐する、または作業員を指導する立場での経験です。技能実習の期間は数えません。経験の証明書は、会社が作り、団体を通して大日本水産会が確かめます。
- 日本語:運用要領の別冊は、2号の日本語として「日本語能力試験N3以上(B1相当と判定されたもの)」を挙げています。2027年4月1日以降の扱いは、入管庁が別に知らせるとしています。
6. 試験と勉強の材料(はたらく方へ)
- 試験は日本語(漢字にはふりがな)で、コンピューター(CBT)または紙で行います。国内は全都道府県、海外はインドネシアで行われています。
- 2026年8月に、試験の名前が「技能測定試験」から「特定技能評価試験」に変わりました。
- 大日本水産会のホームページに、日本語の学習用テキスト(1号・2号)と出題例が公開されています。1号のテキストには、インドネシア語・英語などの版もあります。
大日本水産会 漁業特定技能評価試験 / トクギナビの練習問題
7. 熊本のようす
熊本県で働く特定技能1号の方のうち、漁業は139人で、ほとんどがインドネシアの方です(2026年6月末・入管庁の統計)。
ご相談
漁業・養殖の会社さまの定期届出、2号への切替えをお受けしています。
電話 096-288-7131(平日 10:00から17:00まで)
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運営:ノーサイド行政書士法人(熊本県)。料金と進め方は「熊本県の会社さまへ」をご覧ください。