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FISHERY

漁業・養殖分野で雇う会社へ

漁業と養殖業の2つの区分があり、農業と同じく派遣でも受け入れられる分野です。

1. この分野でできる仕事

業務区分は2つです。漁業/養殖業(2027年4月以降も変わりません)。

2. 雇う前に必要なこと(漁業だけの決まり)

直接雇用と派遣

協議会に入る

漁業を営んでいることを示す書類

漁業の許可証・免許の指令書の写し、漁業協同組合が出した書類の写し、漁船を使う場合は漁船原簿謄本か漁船登録票の写しなどを用意します。

3. 協議会への入り方

  1. 自分の営む漁業・養殖業を担当する全国団体(協議会の「2号構成員」。例:大日本水産会、全国漁業協同組合連合会や最寄りの漁連・漁協、全国海水養魚協会など)に所属します。
  2. 加入申請書に、雇用契約の書類(特定技能雇用契約書・雇用条件書など)を付けて、その団体に出します。養殖業は就業規則、漁業は外国人が乗る漁船の配乗状況表もあわせて出します。
  3. 団体から大日本水産会(協議会の共同事務局)へ送られ、資格証明書の原本が団体を通して郵送で届きます。

4. 雇ったあとにすること

5. 2号に上げるとき

6. 試験と勉強の材料(はたらく方へ)

大日本水産会 漁業特定技能評価試験 / トクギナビの練習問題

7. 熊本のようす

熊本県で働く特定技能1号の方のうち、漁業は139人で、ほとんどがインドネシアの方です(2026年6月末・入管庁の統計)。

ご相談

漁業・養殖の会社さまの定期届出、2号への切替えをお受けしています。

電話 096-288-7131(平日 10:00から17:00まで)
お問い合わせフォーム / 公式LINE

運営:ノーサイド行政書士法人(熊本県)。料金と進め方は「熊本県の会社さまへ」をご覧ください。

出典(2026年10月24日に原文を確認)