FOR COMPANIES
特定技能の外国人を雇う会社がすること
雇う前から、雇ったあとまで。全分野に共通する決まりです。
この記事の内容
- 分野と、1号・2号
- 会社の4つの基準
- 支援計画と登録支援機関
- 分野ごとの協議会
- 雇ったあとの届出
- 2号への切替え
- 2027年4月から変わること
1. 分野と、1号・2号
- 特定技能1号は19分野、2号は11分野です(2026年1月に、リネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野が加わりました。物流倉庫と資源循環の受入れは、準備が整い次第始まる予定です)。
- 2号の対象にならない分野:介護、リネンサプライ、自動車運送業、鉄道、物流倉庫、林業、木材産業、資源循環
- 1号は通算5年まで(家族は基本的に呼べません)。2号は更新の回数に上限がなく、要件を満たせば配偶者と子を呼べます。
- 派遣で受け入れられるのは、農業と漁業の2分野だけです。
分野ごとの決まりは「建設」「農業」「漁業・養殖」「飲食料品製造」のページにまとめています。
2. 会社の4つの基準
- 雇用契約が適切:報酬が、日本人が同じ仕事をする場合と同じ額以上。所定労働時間が通常の労働者と同じ。一時帰国のための休暇、帰国旅費の負担など。
- 会社自体が適切:5年以内に出入国・労働の法令違反がない。1年以内に、同じ仕事の労働者を会社の都合で辞めさせていない。報酬は預貯金口座への振込などで払う。
- 支援の体制がある:過去2年間に中長期在留者を受け入れた実績など。登録支援機関に支援を全部委託する場合は、満たすものとみなされます。
- 支援計画が適切
3. 支援計画と登録支援機関
1号の外国人には、支援計画を作って支援します。中身は決められた10項目です。
| 1 | 事前ガイダンス | 6 | 日本語学習の機会の提供 |
| 2 | 出入国するときの送迎 | 7 | 相談・苦情への対応 |
| 3 | 住居の確保・生活に必要な契約の支援 | 8 | 日本人との交流の促進 |
| 4 | 生活オリエンテーション | 9 | 転職の支援(会社の都合で契約を終えるとき) |
| 5 | 公的手続への同行 | 10 | 定期的な面談(3か月に1回以上)・行政機関への通報 |
|---|
- 支援は、登録支援機関に全部または一部を委託できます。登録支援機関は、委託された支援をさらに別の機関へ委託することはできません。
- 2号の外国人には、支援の義務はありません。
- 委託をやめて自社で支援する場合は、支援委託契約の終了と支援計画の変更の届出が要ります(次の5章)。
4. 分野ごとの協議会
会社は、分野ごとの協議会の構成員になる必要があります。在留の申請の前に構成員になっておく必要があります(入管庁Q&A Q14)。協議会の名前と入り方は分野で大きく違います。
| 分野 | 入るところ | 入り方 |
| 建設 | 建設技能人材機構(JAC)またはJACの正会員団体(協議会には直接入らない) | 建設のページ |
| 農業 | 農業特定技能協議会 | WEBのフォーム。入会金・年会費なし |
| 漁業 | 漁業特定技能協議会 | 営む漁業の団体を通して書類で |
| 飲食料品製造業 | 食品産業特定技能協議会 | WEBで申請したあと、メールで書類を送る |
5. 雇ったあとの届出
定期届出(年に1回)
毎年4月1日から5月31日までに、前の年度の1年分を出します。くわしくは「定期届出のページ」へ。
随時の届出(そのつど)
次のようなことがあったときに出します。
- 雇用契約を変えた・終えた・新しく結んだ
- 支援計画を変えた
- 登録支援機関との支援委託契約を結んだ・変えた・終えた
- 受け入れることが難しくなった(退職、1か月以上働けないなど)
- 基準に合わなくなった、支援計画のとおりに支援することが難しくなった
雇用契約の届出などは、そのことがあった日から14日以内に出します。
6. 2号への切替え
- 2号の要件は分野ごとに違います。基本は、分野の2号の試験(2号評価試験・技能検定1級など)に受かっていることと、班長など人を指導・管理する立場での実務経験です。
- 分野によっては、日本語の試験も要ります(次の7章)。
- 2号の評価試験に受からなかった方は、一定の要件のもとで、最長1年の在留の継続が認められることがあります。
7. 2027年4月から変わること
- 2号の日本語:2027年4月1日以降の在留資格認定証明書の申請では、日本語の力が「B1相当以上」必要になります。在留資格の変更・更新の申請でいつから求めるかは、入管庁が「現在検討中」としています。
- 支援の体制:支援責任者などを事業所ごとに常勤の役員・職員から1名以上選ぶこと、支援責任者の養成講習の受講(当分の間は受講していなくてもよい)などが決まりました。
- 育成就労:2027年4月1日に始まります。3年間で特定技能1号の水準まで育てる仕組みで、特定技能につながります。
ご相談
2号への切替え、支援の切替え(自社での支援へ)、随時の届出も、ご相談ください。
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