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FOR COMPANIES

特定技能の外国人を雇う会社がすること

雇う前から、雇ったあとまで。全分野に共通する決まりです。

この記事の内容
  1. 分野と、1号・2号
  2. 会社の4つの基準
  3. 支援計画と登録支援機関
  4. 分野ごとの協議会
  5. 雇ったあとの届出
  6. 2号への切替え
  7. 2027年4月から変わること

1. 分野と、1号・2号

分野ごとの決まりは「建設」「農業」「漁業・養殖」「飲食料品製造」のページにまとめています。

2. 会社の4つの基準

  1. 雇用契約が適切:報酬が、日本人が同じ仕事をする場合と同じ額以上。所定労働時間が通常の労働者と同じ。一時帰国のための休暇、帰国旅費の負担など。
  2. 会社自体が適切:5年以内に出入国・労働の法令違反がない。1年以内に、同じ仕事の労働者を会社の都合で辞めさせていない。報酬は預貯金口座への振込などで払う。
  3. 支援の体制がある:過去2年間に中長期在留者を受け入れた実績など。登録支援機関に支援を全部委託する場合は、満たすものとみなされます。
  4. 支援計画が適切

3. 支援計画と登録支援機関

1号の外国人には、支援計画を作って支援します。中身は決められた10項目です。

1事前ガイダンス6日本語学習の機会の提供
2出入国するときの送迎7相談・苦情への対応
3住居の確保・生活に必要な契約の支援8日本人との交流の促進
4生活オリエンテーション9転職の支援(会社の都合で契約を終えるとき)
5公的手続への同行10定期的な面談(3か月に1回以上)・行政機関への通報

4. 分野ごとの協議会

会社は、分野ごとの協議会の構成員になる必要があります。在留の申請の前に構成員になっておく必要があります(入管庁Q&A Q14)。協議会の名前と入り方は分野で大きく違います。

分野入るところ入り方
建設建設技能人材機構(JAC)またはJACの正会員団体(協議会には直接入らない)建設のページ
農業農業特定技能協議会WEBのフォーム。入会金・年会費なし
漁業漁業特定技能協議会営む漁業の団体を通して書類で
飲食料品製造業食品産業特定技能協議会WEBで申請したあと、メールで書類を送る

5. 雇ったあとの届出

定期届出(年に1回)

毎年4月1日から5月31日までに、前の年度の1年分を出します。くわしくは「定期届出のページ」へ。

随時の届出(そのつど)

次のようなことがあったときに出します。

雇用契約の届出などは、そのことがあった日から14日以内に出します。

6. 2号への切替え

7. 2027年4月から変わること

ご相談

2号への切替え、支援の切替え(自社での支援へ)、随時の届出も、ご相談ください。

電話 096-288-7131(平日 10:00から17:00まで)
お問い合わせフォーム / 公式LINE

運営:ノーサイド行政書士法人(熊本県)。料金と進め方は「熊本県の会社さまへ」をご覧ください。

出典(2026年10月24日に原文を確認)