FOOD
飲食料品製造分野で雇う会社へ
対象になる事業所かどうかの確認が、最初の一歩です。
2027年4月1日から、業務区分が「飲食料品製造業」と「水産加工業」の2つに分かれます。それまでは「飲食料品製造業全般」の1つです。
1. この分野でできる仕事
- 飲食料品(酒類を除く)の製造・加工と安全衛生の確保です。製造・加工とは、原料の処理・加熱・殺菌・成形・乾燥などの一連の作業をいい、選別や包装だけの作業は当たりません。
- 原料の受入れ、製品の納品、清掃などの関連する仕事に、付随的に就くことはできます。関連する仕事だけをさせることはできません。
- 2号は、工場長などの管理の仕事を補助する前提で、役職を与えて働いてもらいます。
2. 対象になる事業所
日本標準産業分類で、次のどれかを「主として」行っている事業所が対象です(直近の売上高でいちばん大きい活動で決めます)。
- 食料品製造業、清涼飲料製造業、茶・コーヒー製造業、製氷業
- 食料品の製造をする食肉小売業・総合スーパー・食料品スーパー
- 菓子・パンの製造小売、豆腐・かまぼこなどを製造する小売
- 酒類製造業、飲食料品卸売業、ペットフードなどの飼料製造業などは、対象になりません。
- プロセスセンターやセントラルキッチンなど、独立した事業所で製造している場合は対象です。小売店の一区画で製造している場合は、対象になりません。
- スーパーで受け入れる場合は、関連する仕事としても販売の仕事はできません。
- 対象かどうか迷うときは、協議会への加入申請の前に、農林水産省に問い合わせます。
3. 雇う前に必要なこと(飲食料品製造だけの決まり)
- 直接雇用だけです。派遣で受け入れることも、派遣することもできません。派遣すると、その後5年間、特定技能の外国人を受け入れられなくなります。
- 食品産業特定技能協議会の構成員になります(外食業と共同の協議会です)。在留の申請の前に入ります。支援を委託する登録支援機関も、構成員である必要があります。
- 雇用契約を結ぶ前に、キャリアアップの計画(どんな仕事・役職に進めるか、処遇がどう上がるかなど)を書面で渡して説明します。
- 2027年4月からの水産加工業の区分で採る人には、転職できる範囲(原則として同じ区分の中)を含めて、ていねいに説明し、同意を得ます。
4. 協議会への入り方
- 農林水産省のページの加入申請ガイドを読み、WEBのフォームから申し込みます。
- 数日のうちに事務局からメールが届くので、書類をPDFなどで返信します。受け入れる会社の書類は、誓約書(分野参考様式第13-1号)、行動規範の誓約書、営業許可証の写しです(スーパーは営業許可証の代わりに、スーパーでの業務についての誓約書)。
- 審査のあと、加入証がメールで届きます。
- 入会金・年会費は、当面かかりません。
- 加入証が届くまで、2か月から3か月ほどかかります。早めに申し込んでください。
- 受け入れる外国人がまだ決まっていなくても、申し込めます。2人目からは、あらためて申し込む必要はありません。
5. 雇ったあとにすること
- 協議会と農林水産省の調査などに協力します。協力しないと、基準に合わないため受入れができなくなります。
- 外国人から求められたら、実務経験を証明する書面を渡します。
- 協議会の行動規範(技能と経験に見合った昇給、安全衛生の教育、キャリアアップの支援など)を守ります。
- 会社の名前・住所・代表者・担当者が変わったら、協議会に届け出ます。
- 入管への定期届出・随時の届出は、ほかの分野と同じです。
6. 2号に上げるとき
- 試験:飲食料品製造業特定技能2号評価試験(2027年4月からは、水産加工業の区分は水産加工業特定技能2号評価試験)
- 経験:2人以上の作業員を指導しながら作業し、工程を管理する立場(担当部門長・ライン長・班長など)で2年以上。指導される人は日本人でもかまいません。役職は辞令などで命じます。
- 2号の試験は、会社から申し込みます(会社が実務経験の証明書を試験の実施団体に出すため)。
- 日本語:運用要領の別冊は、2号の日本語として「日本語能力試験N3以上(B1相当と判定されたもの)」を挙げています。2027年4月1日以降の扱いは、入管庁が別に知らせるとしています。
7. 試験と勉強の材料(はたらく方へ)
| 1号 | 2号 |
| ことば | 日本語(漢字にふりがなあり) | 日本語(ふりがななし) |
| 形 | CBT・70分・3択 | CBT・70分・4択 |
| 合格 | 150点のうち98点以上 | 200点のうち130点以上 |
| 場所 | 国内と、フィリピン・インドネシア・ベトナム・ミャンマー | 国内 |
|---|
技能実習2号(パン製造・そう菜製造業・水産練り製品製造など、対象の職種)を良好に修了した人は、1号の試験が免除されます。2027年4月以降も当分の間同じで、飲食料品製造業と水産加工業のどちらの区分でも働けます。
学習用テキストは、外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)のホームページで公開されています(1号は英語・ベトナム語・ミャンマー語・インドネシア語などの版もあります)。
OTAFF 1号試験 / OTAFF 2号試験 / トクギナビの練習問題
8. 熊本のようす
熊本県で働く特定技能1号の方のうち、飲食料品製造は1,407人で、農業・介護に次いで多い分野です。2号は31人です(2026年6月末・入管庁の統計)。
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