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ANNUAL REPORT

特定技能の定期届出(年に1回)

受け入れている会社が、毎年4月1日から5月31日までに出す届出です。

次の受付は 2027年4月1日から5月31日まで(受付開始まで ― 日)

対象は、2026年4月1日から2027年3月31日までの1年間です。

▶ 7つの質問で分かる「定期届出の診断」(書類を省略できるか・料金の目安)

この記事の内容
  1. だれが出すのか
  2. いつ出すのか(対象期間と提出期間)
  3. どうやって出すのか
  4. 出す書類
  5. 書類を省略できる「一定の基準」
  6. よくある誤り
  7. くわしい記事(5本)

1. だれが出すのか

出すのは、特定技能の外国人を雇っている会社(特定技能所属機関)です。個人事業主の場合は事業主が出します。

なお、役所に出す書類を、報酬を受けて会社に代わって作ることができるのは、行政書士などに限られています(行政書士法第19条)。

2. いつ出すのか

対象期間4月1日から翌年3月31日まで
提出期間翌年の4月1日から5月31日まで(5月31日が土日・祝日なら次の開庁日まで)

対象期間の中で1日でも特定技能の外国人と雇用契約があった会社は、出す必要があります。実際に働いた日がなくても必要です。退職した方・一時帰国した方も含みます。

入管庁の例:2026年5月1日から2027年2月1日まで受け入れた場合、2027年4月1日から5月31日までに出します。

3. どうやって出すのか

4. 出す書類

すべての会社が出すもの

書類様式いつ要るか
受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書参考様式第3-6号必ず
同 別紙1(外国人ごとの受入れ・活動・支援の状況)参考様式第3-6号(別紙1)必ず
同 別紙2(署名欄)参考様式第3-6号(別紙2)複数の登録支援機関に支援を全部委託しているとき、または全部委託している会社が電子届出で出すとき
報酬支払証明書参考様式第5-7号口座への振込以外で給与を払っているとき(対象者全員分)
理由書任意期間内に出せなかったとき、社会保険の手続きをしていないときなど、説明が要るとき

電子届出システムで出すときは、届出書(参考様式第3-6号)は画面で入力するので添付は要りません。

「一定の基準」を満たさない会社が、あわせて出すもの(主なもの)

個人事業主の場合は、国民健康保険・国民年金などの書類に変わります。正確な一覧は、入管庁の「提出資料一覧表」でご確認ください(出典の2つ目)。

5. 書類を省略できる「一定の基準」

次の1から3をすべて満たす会社は、上の役所の書類(登記・住民票・納税証明・保険料の書類など)を省略できます。そのかわりに「書類省略に当たっての誓約書」(参考様式第1-29号)などを出します。

  1. 過去3年間に、指導勧告書の交付や改善命令処分を受けていない
  2. 在留の申請をオンラインで、各種の届出を電子届出で行っている
  3. 次の①から⑥のどれかに当たる
    • ① 日本の証券取引所に上場している企業
    • ② 保険業を営む相互会社
    • ③ イノベーション創出企業(高度専門職省令の特別加算の対象企業)
    • ④ 一定の条件を満たす企業等
    • ⑤ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表で、源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人
    • ⑥ 特定技能所属機関として3年間続けて受け入れていて、過去3年間に債務超過になっていない法人

郵送や窓口で出す場合は、書類を省略できません。省略が認められるのは、オンライン(電子届出)で出す場合だけです。

これまで窓口で申請していた会社でも、利用者登録と利用申出を済ませ、これから在留の申請をオンラインで、届出を電子届出で行う場合は、基準を満たすものとして省略してよいとされています。ただし、そのあとオンライン以外の方法で出すと、不利益な扱いを受けることがあります(入管庁Q&A Q13)。

6. よくある誤り(入管庁の「よくある誤り集」から)

7. くわしい記事(5本)

1. 対象期間と期限、途中で入社・退職した人の扱いだれの分を、いつまでに出すか2. 届出書と別紙1の書き方(欄ごとに)新しい様式の欄と、まちがいやすいところ3. 給与の集め方と報酬支払証明書どの数字を、どの期間で集めるか4. 書類を省略できる会社かの判定「一定の基準」と、出す書類の違い5. 電子届出で出す手順と、よくある誤り利用者登録から提出まで

ご相談

定期届出の書類づくりと、出す前の確認は、当法人でお受けしています。書類を省略できる会社かどうかの判定から始めます。

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出典(2026年10月24日に原文を確認)