ANNUAL REPORT
特定技能の定期届出(年に1回)
受け入れている会社が、毎年4月1日から5月31日までに出す届出です。
この記事の内容
- だれが出すのか
- いつ出すのか(対象期間と提出期間)
- どうやって出すのか
- 出す書類
- 書類を省略できる「一定の基準」
- よくある誤り
- くわしい記事(5本)
1. だれが出すのか
出すのは、特定技能の外国人を雇っている会社(特定技能所属機関)です。個人事業主の場合は事業主が出します。
- 法人は、本店・本社がまとめて1部を出します。
- 登録支援機関は、定期届出を出すことができません。支援を登録支援機関に委託していても、出すのは会社です。
- 支援をすべて登録支援機関に委託している場合は、別紙1の「支援の実施状況」の欄を登録支援機関が書いて署名します。複数の登録支援機関に全部委託している場合と、全部委託している会社が電子届出で出す場合は、別紙2(署名欄)を出します。
なお、役所に出す書類を、報酬を受けて会社に代わって作ることができるのは、行政書士などに限られています(行政書士法第19条)。
2. いつ出すのか
| 対象期間 | 4月1日から翌年3月31日まで |
|---|
| 提出期間 | 翌年の4月1日から5月31日まで(5月31日が土日・祝日なら次の開庁日まで) |
|---|
対象期間の中で1日でも特定技能の外国人と雇用契約があった会社は、出す必要があります。実際に働いた日がなくても必要です。退職した方・一時帰国した方も含みます。
入管庁の例:2026年5月1日から2027年2月1日まで受け入れた場合、2027年4月1日から5月31日までに出します。
3. どうやって出すのか
- 電子届出システム(入管庁はこちらでの提出への協力を呼びかけています)。利用者登録のとき、「特定技能所属機関」にチェックを入れておく必要があります。チェックがないと、定期届出のときにログインできません。
- 持参か郵送(会社の住所を管轄する地方出入国在留管理局へ。熊本県は福岡出入国在留管理局の管轄です)
4. 出す書類
すべての会社が出すもの
| 書類 | 様式 | いつ要るか |
| 受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書 | 参考様式第3-6号 | 必ず |
| 同 別紙1(外国人ごとの受入れ・活動・支援の状況) | 参考様式第3-6号(別紙1) | 必ず |
| 同 別紙2(署名欄) | 参考様式第3-6号(別紙2) | 複数の登録支援機関に支援を全部委託しているとき、または全部委託している会社が電子届出で出すとき |
| 報酬支払証明書 | 参考様式第5-7号 | 口座への振込以外で給与を払っているとき(対象者全員分) |
| 理由書 | 任意 | 期間内に出せなかったとき、社会保険の手続きをしていないときなど、説明が要るとき |
電子届出システムで出すときは、届出書(参考様式第3-6号)は画面で入力するので添付は要りません。
「一定の基準」を満たさない会社が、あわせて出すもの(主なもの)
- 基準適合性に関する誓約書(参考様式第5-17号)、特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)
- 登記事項証明書(法人)、業務執行に関与する役員の住民票の写し(マイナンバーなし・本籍あり)
- 労働保険料の申告書の控えと領収証書(口座振替結果のハガキ)の写し(直近1年分)
- 社会保険料納入状況回答票、または健康保険・厚生年金保険料の領収証書の写し(届出日の前々月までの12か月分)
- 国税の納税証明書(その3)、法人住民税の納税証明書(直近1年分)
個人事業主の場合は、国民健康保険・国民年金などの書類に変わります。正確な一覧は、入管庁の「提出資料一覧表」でご確認ください(出典の2つ目)。
5. 書類を省略できる「一定の基準」
次の1から3をすべて満たす会社は、上の役所の書類(登記・住民票・納税証明・保険料の書類など)を省略できます。そのかわりに「書類省略に当たっての誓約書」(参考様式第1-29号)などを出します。
- 過去3年間に、指導勧告書の交付や改善命令処分を受けていない
- 在留の申請をオンラインで、各種の届出を電子届出で行っている
- 次の①から⑥のどれかに当たる
- ① 日本の証券取引所に上場している企業
- ② 保険業を営む相互会社
- ③ イノベーション創出企業(高度専門職省令の特別加算の対象企業)
- ④ 一定の条件を満たす企業等
- ⑤ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表で、源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人
- ⑥ 特定技能所属機関として3年間続けて受け入れていて、過去3年間に債務超過になっていない法人
郵送や窓口で出す場合は、書類を省略できません。省略が認められるのは、オンライン(電子届出)で出す場合だけです。
これまで窓口で申請していた会社でも、利用者登録と利用申出を済ませ、これから在留の申請をオンラインで、届出を電子届出で行う場合は、基準を満たすものとして省略してよいとされています。ただし、そのあとオンライン以外の方法で出すと、不利益な扱いを受けることがあります(入管庁Q&A Q13)。
6. よくある誤り(入管庁の「よくある誤り集」から)
- 別紙2(署名欄)の出し忘れ。複数の登録支援機関に全部委託しているときは、すべての登録支援機関の署名が要ります。
- 登録支援機関が出してしまう。定期届出を出せるのは会社だけです。
- 郵送・窓口で出しているのに、書類を省略してしまう。
- 電子届出の利用者登録で「特定技能所属機関」にチェックをしていない。
7. くわしい記事(5本)
1. 対象期間と期限、途中で入社・退職した人の扱いだれの分を、いつまでに出すか2. 届出書と別紙1の書き方(欄ごとに)新しい様式の欄と、まちがいやすいところ3. 給与の集め方と報酬支払証明書どの数字を、どの期間で集めるか4. 書類を省略できる会社かの判定「一定の基準」と、出す書類の違い5. 電子届出で出す手順と、よくある誤り利用者登録から提出まで
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