定期届出でいちばん手間がかかるのが、給与の数字を集めるところです。
| どこに書くか | 数字 | 単位 |
|---|---|---|
| 別紙1 | 活動日数の総数(実際に働いた日数) | 1人ごと・1年分 |
| 別紙1 | 報酬の支給総額(税金などを引く前) | 1人ごと・1年分 |
| 届出書 (1)から(3) | 実労働日数・所定内の労働時間・時間外などの労働時間 | 1号・2号ごとの月の平均 |
| 届出書 (4) | きまって支給する現金給与額と、その内訳(①超過労働給与額 ②通勤手当 ③精皆勤手当 ④家族手当) | 同じ |
| 届出書 (5) | 賞与・期末手当など | 支払った人の平均 |
| 届出書 (6) | 控除額(①食費 ②居住費 ③税金・社会保険料 ④その他) | 月の平均 |
| 届出書 (7) | 昇給率 | 2年以上受け入れている人がいるときだけ |
どの帳簿から数字を取るかの決まりはありません。毎月の給与の記録(賃金台帳や給与明細)と、出勤の記録があれば集められます。平均の出し方と月の数え方は「届出書と別紙1の書き方」の3章をご覧ください。
別紙1の報酬の支給総額は、対象期間中に支払った給与の合計です。締め日ではなく、支払った日で数えます。
例:20日締め・翌月10日払いの会社なら、4月10日から翌年3月10日までに支払った給与の合計です。活動日数と期間がずれても、かまいません。
届出書の(4)①超過労働給与額には、時間外手当の全額を書きます。割増の部分(0.25倍の部分)だけを書くのは、よくあるまちがいです。
作成要領の例:所定の労働時間が7時間30分、19時30分まで残業、時給900円の日は、超過の労働時間が2.5時間です。所定を超えて法定の8時間までの0.5時間は割増なし(450円)、8時間を超えた2時間は1.25倍(2,250円)で、超過労働給与額は2,700円です。
賃金台帳の写しは付けなくてよくなりましたが、入管は会社に報告や帳簿書類の提出を求めることができます(入管法第19条の20)。給与と出勤の記録は、出したあとも手元に残しておいてください。
定期届出のくわしい記事(まとめのページ)
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