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ANNUAL REPORT 5

電子届出で出す手順と、よくある誤り

書類を省略するには、電子届出で出すことが条件の一つです。

この記事の内容
  1. 流れ
  2. 利用者登録・利用申出でつまずくところ
  3. 入力と添付
  4. 出したあとに誤りが見つかったら
  5. 入管庁の「よくある誤り集」

1. 流れ

  1. 利用者登録(「在留申請オンラインシステム及び電子届出システム」で行います)
  2. 利用申出(特定技能の届出をするための申出)
  3. 会社のアカウントでログインし、届出書を画面に入力
  4. 別紙1などを添付して提出

届出書(参考様式第3-6号)は画面で入力するので、添付はいりません。それ以外の書類を、データで添付します。定期届出は、会社が会社のアカウントで出すものです。登録支援機関が代わりに出すことはできません。

入管庁は、定期届出の概要・利用者登録・入力のしかたの説明動画も公開しています(入管庁の届出のページ)。

2. 利用者登録・利用申出でつまずくところ

オンラインで登録できない事情があるときは、紙の「電子届出システム利用申出書」を地方出入国在留管理局に出す方法もあります。

3. 入力と添付

4. 出したあとに誤りが見つかったら

電子届出で出したあとに誤りが見つかったときや、足りない書類があったときは、本店所在地を管轄する地方出入国在留管理局に、理由書(様式は自由)と直した届出書などを、窓口か郵送で出します(Q&A Q16)。

5. 入管庁の「よくある誤り集」

  1. 別紙2(署名欄)の出し忘れ。複数の登録支援機関に全部委託しているときは、全部の登録支援機関の署名が要ります。
  2. 登録支援機関が出してしまう。定期届出を出せるのは会社だけです。
  3. 郵送・窓口で出すのに、書類を省略してしまう。省略できるのはオンラインのときだけです。
  4. 「一定の基準」を満たしていないのに省略してしまう。3つすべてを満たす必要があります(判定のしかた)。
  5. 利用者登録で「特定技能所属機関」にチェックしていない。

出す前のチェック(作成要領・一覧表から)

定期届出のくわしい記事(まとめのページ)

  1. 対象期間と期限、途中で入社・退職した人の扱い
  2. 届出書と別紙1の書き方(欄ごとに)
  3. 給与の集め方と報酬支払証明書
  4. 書類を省略できる会社かの判定
  5. 電子届出で出す手順と、よくある誤り

▶ 定期届出の診断(書類を省略できるか・料金の目安)

ご相談

電子届出は会社のアカウントで出します。当法人は、届出書の入力内容と添付書類をそろえ、出す前の確認までお手伝いします。

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出典(2026年10月24日に原文を確認)