ANNUAL REPORT 5
電子届出で出す手順と、よくある誤り
書類を省略するには、電子届出で出すことが条件の一つです。
この記事の内容
- 流れ
- 利用者登録・利用申出でつまずくところ
- 入力と添付
- 出したあとに誤りが見つかったら
- 入管庁の「よくある誤り集」
1. 流れ
- 利用者登録(「在留申請オンラインシステム及び電子届出システム」で行います)
- 利用申出(特定技能の届出をするための申出)
- 会社のアカウントでログインし、届出書を画面に入力
- 別紙1などを添付して提出
届出書(参考様式第3-6号)は画面で入力するので、添付はいりません。それ以外の書類を、データで添付します。定期届出は、会社が会社のアカウントで出すものです。登録支援機関が代わりに出すことはできません。
入管庁は、定期届出の概要・利用者登録・入力のしかたの説明動画も公開しています(入管庁の届出のページ)。
2. 利用者登録・利用申出でつまずくところ
- 「特定技能所属機関」にチェックを入れる。機関の種別で、ただの「所属機関」を選ぶのはまちがいです。チェックがないと、定期届出のときにログインできません。直すには、利用者IDの抹消を書面で頼み、登録し直すことになる場合があります。
- 利用者登録のメールに書かれたURLから進めるのは、24時間以内です。利用者の区分は「所属機関等の職員」です。
- 会社の名称と所在地は、登記事項証明書(または国税庁の法人番号公表サイト)のとおりに入れます。
- 利用申出には、会社の名前と届出をする担当者の名前が一緒に書かれた資料(社員証・在職証明書・登記事項証明書など)のPDFを付けます。名刺は使えません。パスワードを付けたPDFも使えません。
- 在留の申請に使う利用申出とは、別の利用者IDになります。
オンラインで登録できない事情があるときは、紙の「電子届出システム利用申出書」を地方出入国在留管理局に出す方法もあります。
3. 入力と添付
- 添付できるファイルは pdf・xls・xlsx・jpeg・jpg・png で、合計20MBまでです。
- 一部の文字は入力できません(例:「髙橋」は「高橋」、「河﨑」は「河崎」と入れます)。
- 登録支援機関に支援を全部委託している場合は、登録支援機関の署名をもらった別紙2をスキャンして添付します。
- 前に出した内容を呼び出して使うことができます(様式が変わったときは、自動で入らないことがあります)。
4. 出したあとに誤りが見つかったら
電子届出で出したあとに誤りが見つかったときや、足りない書類があったときは、本店所在地を管轄する地方出入国在留管理局に、理由書(様式は自由)と直した届出書などを、窓口か郵送で出します(Q&A Q16)。
5. 入管庁の「よくある誤り集」
- 別紙2(署名欄)の出し忘れ。複数の登録支援機関に全部委託しているときは、全部の登録支援機関の署名が要ります。
- 登録支援機関が出してしまう。定期届出を出せるのは会社だけです。
- 郵送・窓口で出すのに、書類を省略してしまう。省略できるのはオンラインのときだけです。
- 「一定の基準」を満たしていないのに省略してしまう。3つすべてを満たす必要があります(判定のしかた)。
- 利用者登録で「特定技能所属機関」にチェックしていない。
出す前のチェック(作成要領・一覧表から)
- 名称は、事業所ではなく本社の名称か
- 1号から2号に変わった人を、1号の人数から除いたか
- (1)から(6)は整数、(7)は小数第1位までか
- 1人でも全部委託なら「支援の全部委託あり」か
- 署名は、実際に作った会社の人の自筆か
- 提出期間に間に合っているか(遅れたら理由書)
ご相談
電子届出は会社のアカウントで出します。当法人は、届出書の入力内容と添付書類をそろえ、出す前の確認までお手伝いします。
電話 096-288-7131(平日 10:00から17:00まで)
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運営:ノーサイド行政書士法人(熊本県)。料金と進め方は「熊本県の会社さまへ」をご覧ください。