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ANNUAL REPORT 4

書類を省略できる会社かの判定

省略できるかどうかで、そろえる書類の量が大きく変わります。

この記事の内容
  1. 「一定の基準」は3つすべて
  2. 判定の順番
  3. これから電子届出に移る会社
  4. 省略するときに出す書類
  5. 省略しないときに出す書類

1. 「一定の基準」は3つすべて

  1. 過去3年間に、指導勧告書の交付や改善命令処分を受けていない
  2. 在留の申請はオンラインで、各種の届出は電子届出で行っている
  3. 次の①から⑥のどれかに当たる
    • ① 日本の証券取引所に上場している
    • ② 保険業を営む相互会社
    • ③ イノベーション創出企業(高度専門職省令の特別加算の対象企業)
    • ④ 一定の条件を満たす企業等(下の表)
    • ⑤ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表で、源泉徴収税額が1,000万円以上
    • ⑥ 特定技能所属機関として3年間続けて受け入れていて、過去3年間に債務超過になっていない法人
④「一定の条件を満たす企業等」(11種類)
ユースエール認定企業くるみん・プラチナくるみん認定企業
えるぼし・プラチナえるぼし認定企業安全衛生優良企業
職業紹介優良事業者製造請負優良適正事業者(GJ認定)
優良派遣事業者健康経営優良法人
地域未来牽引企業空港の第一類・第二類構内営業者
内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の登録事業者

中小の会社では、⑥(3年続けて受け入れ・債務超過なし)か、④の健康経営優良法人などで当てはまることがあります。

2. 判定の順番

  1. 電子届出で出しますか。郵送・窓口で出す場合は、書類を省略できません(入管庁の誤り集でも注意されています)。
  2. 過去3年間に、指導勧告書や改善命令を受けていませんか。
  3. ①から⑥のどれかに当たりますか。当たることを示す書類(認定証の写しなど)を用意できるかも確かめます。

3つとも「はい」なら省略できます。省略しても、入管から求められたときは、すぐに出す必要があります。

3. これから電子届出に移る会社

これまで窓口や郵送で出していた会社でも、①から⑥のどれかに当たり、電子届出の利用者登録と利用申出を済ませ、これから在留の申請をオンラインで、届出を電子届出で行う場合は、基準を満たすものとして省略してよいとされています(Q&A Q13)。ただし、そのあとオンライン以外の方法で出すと、指導勧告書の交付など不利益な扱いを受けることがあります。

利用者登録には時間がかかります。入管庁は、提出期限の5か月前には利用者登録を申し込むよう求めています。2027年5月31日が期限なら、2026年12月末までが目安です。手順は「電子届出で出す手順」へ。

4. 省略するときに出す書類

5. 省略しないときに出す書類(主なもの)

個人事業主は、国民健康保険・国民年金などの書類に変わります。正確な一覧は、入管庁の提出資料一覧表をご覧ください。2026年の届出では、証明書の発行が集中したため、公的機関の証明書に限って5月31日より後の追加提出が認められました(入管庁のお知らせ 令和8年5月20日)。次の年も同じ扱いになるかは、そのときのお知らせを確かめる必要があります。

定期届出のくわしい記事(まとめのページ)

  1. 対象期間と期限、途中で入社・退職した人の扱い
  2. 届出書と別紙1の書き方(欄ごとに)
  3. 給与の集め方と報酬支払証明書
  4. 書類を省略できる会社かの判定
  5. 電子届出で出す手順と、よくある誤り

▶ 定期届出の診断(書類を省略できるか・料金の目安)

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出典(2026年10月24日に原文を確認)