ANNUAL REPORT 4
書類を省略できる会社かの判定
省略できるかどうかで、そろえる書類の量が大きく変わります。
この記事の内容
- 「一定の基準」は3つすべて
- 判定の順番
- これから電子届出に移る会社
- 省略するときに出す書類
- 省略しないときに出す書類
1. 「一定の基準」は3つすべて
- 過去3年間に、指導勧告書の交付や改善命令処分を受けていない
- 在留の申請はオンラインで、各種の届出は電子届出で行っている
- 次の①から⑥のどれかに当たる
- ① 日本の証券取引所に上場している
- ② 保険業を営む相互会社
- ③ イノベーション創出企業(高度専門職省令の特別加算の対象企業)
- ④ 一定の条件を満たす企業等(下の表)
- ⑤ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表で、源泉徴収税額が1,000万円以上
- ⑥ 特定技能所属機関として3年間続けて受け入れていて、過去3年間に債務超過になっていない法人
| ④「一定の条件を満たす企業等」(11種類) |
| ユースエール認定企業 | くるみん・プラチナくるみん認定企業 |
| えるぼし・プラチナえるぼし認定企業 | 安全衛生優良企業 |
| 職業紹介優良事業者 | 製造請負優良適正事業者(GJ認定) |
| 優良派遣事業者 | 健康経営優良法人 |
| 地域未来牽引企業 | 空港の第一類・第二類構内営業者 |
| 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の登録事業者 |
中小の会社では、⑥(3年続けて受け入れ・債務超過なし)か、④の健康経営優良法人などで当てはまることがあります。
2. 判定の順番
- 電子届出で出しますか。郵送・窓口で出す場合は、書類を省略できません(入管庁の誤り集でも注意されています)。
- 過去3年間に、指導勧告書や改善命令を受けていませんか。
- ①から⑥のどれかに当たりますか。当たることを示す書類(認定証の写しなど)を用意できるかも確かめます。
3つとも「はい」なら省略できます。省略しても、入管から求められたときは、すぐに出す必要があります。
3. これから電子届出に移る会社
これまで窓口や郵送で出していた会社でも、①から⑥のどれかに当たり、電子届出の利用者登録と利用申出を済ませ、これから在留の申請をオンラインで、届出を電子届出で行う場合は、基準を満たすものとして省略してよいとされています(Q&A Q13)。ただし、そのあとオンライン以外の方法で出すと、指導勧告書の交付など不利益な扱いを受けることがあります。
利用者登録には時間がかかります。入管庁は、提出期限の5か月前には利用者登録を申し込むよう求めています。2027年5月31日が期限なら、2026年12月末までが目安です。手順は「電子届出で出す手順」へ。
4. 省略するときに出す書類
- 届出書(参考様式第3-6号)・別紙1・(要るとき)別紙2・報酬支払証明書・理由書
- 一定の事業規模及び基準適合性に関する誓約書(参考様式第5-16号)
- ①から⑥に当たることを示す書類:①②は四季報の写しなど上場を示す書類、③は補助金の交付決定通知書の写しなど、④は認定証の写しなど、⑤は前年分の法定調書合計表の写し、⑥は特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号。「2 決算状況」以外は省略できます)
- 書類省略に当たっての誓約書(参考様式第1-29号)。保険料・税金に滞納がないことなどを誓約します
5. 省略しないときに出す書類(主なもの)
- 基準適合性に関する誓約書(参考様式第5-17号)、特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)
- 登記事項証明書(法人)、業務執行に関与する役員の住民票の写し(マイナンバーなし・本籍あり)
- 労働保険料の申告書(事業主控)の写しと領収証書(口座振替結果のハガキ)の写し(直近1年分)
- 社会保険料納入状況回答票、または健康保険・厚生年金保険料の領収証書の写し(届出をする月の前々月までの12か月分)
- 国税の納税証明書(その3)、法人住民税の納税証明書(直近1年分)
個人事業主は、国民健康保険・国民年金などの書類に変わります。正確な一覧は、入管庁の提出資料一覧表をご覧ください。2026年の届出では、証明書の発行が集中したため、公的機関の証明書に限って5月31日より後の追加提出が認められました(入管庁のお知らせ 令和8年5月20日)。次の年も同じ扱いになるかは、そのときのお知らせを確かめる必要があります。
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