トップ > 定期届出 > 対象期間と期限
ANNUAL REPORT 1

定期届出の対象期間と期限

だれの分を、いつまでに出すか。途中で入社・退職した人の扱いも、原文どおりに整理しました。

この記事の内容
  1. 対象期間と提出期間
  2. 出す必要がある会社・ない会社
  3. 途中で入社・退職・一時帰国した人の扱い
  4. 期限に遅れたとき・出さなかったとき
  5. 紙で出すときの提出先

1. 対象期間と提出期間

対象期間4月1日から翌年3月31日まで
提出期間翌年の4月1日から5月31日まで(5月31日が土日・祝日のときは、次の開庁日まで)
次の届出2027年4月1日から5月31日までに、2026年4月1日から2027年3月31日までの1年分を出します

定期届出は、以前は3か月ごとでした。3か月ごとの届出は2025年4月15日までに出す分が最後で、2026年4月からは1年に1回になっています。決まりの元は、入管法施行規則第19条の18第3項です。

2. 出す必要がある会社・ない会社

3. 途中で入社・退職・一時帰国した人の扱い

こんなとき扱い
期間の途中で受け入れた対象です。受入れ開始日は、雇用契約の日ではなく、原則として「特定技能」で上陸許可または在留資格の変更許可を受けた日です。別紙1の備考に受入れ開始日を書きます。
期間の途中で退職した対象です。退職するまでのことを書き、備考に受入れ終了日を書きます。3月31日の時点で1人もいなくても、出す必要があります。
一時帰国などで、期間中まったく働いていない会社に所属していれば対象です。
在留資格認定証明書は出たが、まだ入国していない含めません。
3月31日に入国し、4月2日から働き始めた入国した年度の分の届出に含めます。
特定技能からほかの在留資格に変わった変更の許可を受けるまでの、特定技能としての活動が対象です。
1号から2号に変わった2号の人数として数えます(1号には数えません)。2号の人だけの会社でも届出は必要ですが、2号には支援の義務がないので、支援の実施状況は書きません。
期間中に退職し、同じ期間に同じ人をまた雇った1名として数えます。
期間中に事業所を移った3月31日の時点で所属している事業所の別紙1に書きます。

4. 期限に遅れたとき・出さなかったとき

期限の前に、だれの分を出すのか(上の3章)を名簿で確かめておくと、出し忘れを防げます。

5. 紙で出すときの提出先

持参・郵送で出すときは、会社の住所(法人は登記上の本店所在地)を管轄する地方出入国在留管理局に出します。熊本県の会社は、福岡出入国在留管理局です。電子届出で出す方法は「電子届出で出す手順」をご覧ください。

定期届出のくわしい記事(まとめのページ)

  1. 対象期間と期限、途中で入社・退職した人の扱い
  2. 届出書と別紙1の書き方(欄ごとに)
  3. 給与の集め方と報酬支払証明書
  4. 書類を省略できる会社かの判定
  5. 電子届出で出す手順と、よくある誤り

▶ 定期届出の診断(書類を省略できるか・料金の目安)

ご相談

定期届出の書類づくり(給与の集計・届出書と別紙1の作成・出す前の確認)は、当法人でお受けしています。

電話 096-288-7131(平日 10:00から17:00まで)
お問い合わせフォーム / 公式LINE

運営:ノーサイド行政書士法人(熊本県)。料金と進め方は「熊本県の会社さまへ」をご覧ください。

出典(2026年10月24日に原文を確認)