だれの分を、いつまでに出すか。途中で入社・退職した人の扱いも、原文どおりに整理しました。
| 対象期間 | 4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 提出期間 | 翌年の4月1日から5月31日まで(5月31日が土日・祝日のときは、次の開庁日まで) |
| 次の届出 | 2027年4月1日から5月31日までに、2026年4月1日から2027年3月31日までの1年分を出します |
定期届出は、以前は3か月ごとでした。3か月ごとの届出は2025年4月15日までに出す分が最後で、2026年4月からは1年に1回になっています。決まりの元は、入管法施行規則第19条の18第3項です。
| こんなとき | 扱い |
|---|---|
| 期間の途中で受け入れた | 対象です。受入れ開始日は、雇用契約の日ではなく、原則として「特定技能」で上陸許可または在留資格の変更許可を受けた日です。別紙1の備考に受入れ開始日を書きます。 |
| 期間の途中で退職した | 対象です。退職するまでのことを書き、備考に受入れ終了日を書きます。3月31日の時点で1人もいなくても、出す必要があります。 |
| 一時帰国などで、期間中まったく働いていない | 会社に所属していれば対象です。 |
| 在留資格認定証明書は出たが、まだ入国していない | 含めません。 |
| 3月31日に入国し、4月2日から働き始めた | 入国した年度の分の届出に含めます。 |
| 特定技能からほかの在留資格に変わった | 変更の許可を受けるまでの、特定技能としての活動が対象です。 |
| 1号から2号に変わった | 2号の人数として数えます(1号には数えません)。2号の人だけの会社でも届出は必要ですが、2号には支援の義務がないので、支援の実施状況は書きません。 |
| 期間中に退職し、同じ期間に同じ人をまた雇った | 1名として数えます。 |
| 期間中に事業所を移った | 3月31日の時点で所属している事業所の別紙1に書きます。 |
期限の前に、だれの分を出すのか(上の3章)を名簿で確かめておくと、出し忘れを防げます。
持参・郵送で出すときは、会社の住所(法人は登記上の本店所在地)を管轄する地方出入国在留管理局に出します。熊本県の会社は、福岡出入国在留管理局です。電子届出で出す方法は「電子届出で出す手順」をご覧ください。
定期届出のくわしい記事(まとめのページ)
定期届出の書類づくり(給与の集計・届出書と別紙1の作成・出す前の確認)は、当法人でお受けしています。
電話 096-288-7131(平日 10:00から17:00まで)
お問い合わせフォーム / 公式LINE
運営:ノーサイド行政書士法人(熊本県)。料金と進め方は「熊本県の会社さまへ」をご覧ください。