AGRICULTURE
農業分野で雇う会社・農家へ
熊本で特定技能の方がいちばん多い分野です。直接雇用と派遣の2つの道があります。
1. この分野でできる仕事
業務区分は2つです。耕種農業全般/畜産農業全般。栽培管理や、農産物の集出荷・選別などの農作業が中心で、関連する仕事として、農畜産物の製造・加工、運搬、販売、冬場の除雪などに就くこともできます。
2. 雇う前に必要なこと(農業だけの決まり)
直接雇用の場合
- 労働者を6か月以上雇った経験、またはそれに準ずる経験(6か月以上続けて労務管理の仕事をした経験など)があること
派遣で受け入れる場合
- 農業は、派遣での受入れが認められている2つの分野の1つです(もう1つは漁業)。
- 派遣元は、農業の現場の実情を把握している必要があります。
- 派遣先は、6か月以上人を雇った経験がある方、または派遣先責任者講習などを受けた方を、派遣先責任者にします。
どちらの場合も
- 農業特定技能協議会の構成員になり、協議会と農林水産省の調査などに協力すること
- 支援を委託する場合、登録支援機関は協議会に協力する機関に限られます
- 外国人から求められたら、実務経験を証明する書面を渡すこと
3. 協議会への入り方
- 農林水産省のWEBフォームから申し込みます。入会金・年会費はありません。通知まではおおむね2週間で、加入通知書はメールで届きます。
- 在留の申請のときに、構成員であることが分かる書類を出す必要があります。早めに入っておいてください。
- 名称・所在地・代表者が変わったときは、変更のフォームで届け出ます。
農業特定技能協議会 加入のフォーム
4. 2号に上げるとき
- 試験:2号の農業の技能試験(全国農業会議所。入管庁の運用方針では「農業特定技能2号評価試験」)。耕種農業全般と畜産農業全般があり、日本語(ふりがな付き)・コンピューター(CBT)・国内だけで行われます。受験料は15,000円で、2026年4月から1年中受けられます
- 経験:職長として複数の従業員を指導しながら工程を管理した経験、または農業の現場での経験。2号の試験を受けるには、職長として2年以上、または現場で3年以上の経験が必要です(試験の実施要領)。経験は、証明書と本人の誓約書で示します
- 日本語:2027年4月1日以降の在留資格認定証明書の申請では「B1相当以上」
5. 試験と勉強の材料(はたらく方へ)
1号の試験は、英語・ベトナム語・インドネシア語・ミャンマー語・クメール語など、16のことばから選んで受けられます。日本のほか、インドネシア・フィリピン・ベトナム・カンボジア・ミャンマー・ネパール・インド・バングラデシュ・スリランカ・タイ・モンゴル・ウズベキスタン・パキスタンで行われています。テキストは日本語と13の言語で公開されています。
農業の試験 テキスト / 海外の試験 / トクギナビの練習問題(農業2号 30問)
6. 熊本のようす
熊本県で働く特定技能1号の方は8,578人で、そのうち農業が2,882人と、いちばん多い分野です(2026年6月末・入管庁の統計)。
ご相談
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電話 096-288-7131(平日 10:00から17:00まで)
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